本人による申請とは(不動産登記)

 不動産登記の申請は、登記の当事者であれば司法書士に依頼しなくても、自分の権利に関する手続として本人による申請ができます。しかし、登記申請は法律知識を要し、一部を除いて権利者と義務者の共同申請が原則であり、下記1〜7を間違いなく実行する必要がある為、多くの方は司法書士に依頼しています。

 1.状況に基づく、申請の要否、必要な申請の種類と件数などの判断。

 2.登記申請に関する不動産や法律事実、複数当事者などの調査・確認。関係者との打合せなど。

 3.登録免許税の計算と納付。

 4.法律事実と手続法に合致する内容の申請書や必要書類(添付書類)の作成・取得など。

 5.登記所(管轄する法務局)への申請。

 6.提出書類に不備があった場合の補正対応など申請の管理。

 7.登記完了書類の受領、登記された内容の確認と証明書の取得。

本人申請の支援とは (登記相談+書面(PDFデータ)作成)

 登記相談の延長として、本人による申請を前提に、前記の1〜3は依頼者の情報提供に基づいて判断、4は申請人が作成すべき書面(またはPDFデータ)の提供、5〜7の申請手順については案内、を行う登記相談の追加事務です。

 近隣に司法書士事務所や法務局がない、または節約のため自分で登記申請したい方に対して提供するサービスです。後掲の支援対象の登記1〜4で対応可能です。

◆事務の内容

 1.提供された情報に基づく、必要な申請手続の種類や申請件数の判断。

 2.依頼者が準備すべき書類と申請手順の案内。

 3.登録免許税の計算と、納付方法の案内。

 4.申請書(押印される前の申請情報が全て記載された書面またはPDFデータ)の作成。

 5.一部添付書類(署名押印される前の必要情報が記載された書面またはPDFデータ)の作成。

◆本人申請と代理人(司法書士)申請との比較

申請人 書類取得 書面作成 時間・手間 手数料負担 申請責任 申請手続
代理人 司法書士 司法書士 ない あり 司法書士 司法書士
本 人 本人 本人 多い 0円 本人 本人
本人(支援) 本人 司法書士支援 大幅減少 大幅減少 本人 本人

◆本人による申請(支援)のポイント

 1.登記申請の為に作成すべき書面を準備する事務負担を軽減できます。

 2.依頼者の自己負担が大きい分、手数料が節約できます。

 3.登記申請は依頼者自身で行っていますが、手順等の案内によって事務負担を軽減できます。

 4.相談・打合せ・情報提供・書面(又はPDFデータ)送付は、メールで対応できます。

◆依頼者(本人)にて行うこと 

 1.当事務所が求めた情報の提供、および住民票や印鑑証明書、戸籍謄本などの取得。

 2.当事務所が提供した書面(又はデータ印刷物)への署名押印と日付記入。

 3.申請書類の製本と、登録免許税の納付。

 4.法務局への申請書類の提出、および必要に応じて補正対応。

 5.登記完了書類の受領。

ご利用の前に、必ず お読み下さい

 本人申請の支援事務は、提供された情報の範囲内での調査・確認に基づく、書面(またはデータ)作成付の相談事務です。登記申請は依頼者自身の責任により行って頂きます。よって正常な登記完了をも約束するものではありません。また想定外の支出(例えば交通費等の経費、登録免許税以外の税金など)があっても当事務所は一切責任を負うことはできません。

 ちなみに登記申請が失敗(却下・取下)をしても、書類等を整え直して再申請すれば登記は完了します。なお再申請についての相談・問合せは無料で対応します。

◆登記申請の失敗(却下・取下)原因となり得る主な事由

 1.情報の洩れや誤りがあった場合。

   例…遺言書、不動産、共有持分、住所氏名、日付などの失念や間違い。

 2.事実認識の誤認。

   例…相続人の認定ミス。意思能力不足。登記原因の誤認(相続と贈与を間違える等)。

 3.申請行為についての依頼者の誤認や失念があった場合。

   例…書類の添付し忘れ、補正対応や完了書類受領の失念など。

利用方法/事務の流れ/費用の構成と支払い方法

◆利用について

 1.相談・依頼は、電子メールでお願いします。※問合せ程度なら電話でもOK。

 2.情報提供は、電子メール(PDF添付)または郵送のみです。電話は不可。

   ※1.郵送事故の責任は負えませんので、郵送の際は書類のコピーを利用して下さい。

   ※2.郵送の際は追跡機能付のサービスをご利用ください。

 3.可能な限りに全国対応いたします。  

◆事務の流れ

 1.相談、情報提供。

       ↓ 

 2.作成する書類と申請件数などを確認の上、見積り提示。 当事務所が確認。

       ↓ 

 3.見積り承認後、書面(またはPDFデータ)の作成。 当事務所が作成。

       ↓ 

 4.費用(見積額)の支払い。

       ↓ 

 5.入金確認後、作成した書面(又はPDFデータ)お渡しと申請手順の案内。

       ↓                           ★当事務所から郵送(またはメール)。

 6.依頼者(本人)が書類を製本し、法務局に出向いて登記申請。後日、完了書類の受領。

◆費用の構成と支払い方法

 1.見積額は、書面(又はPDFデータ)作成費・登記情報料・郵送料で構成されます。

   ※1.登記情報(事前調査)は不動産1筆500円、依頼者から提供があった場合は0円

   ※2.郵送料(書面お渡し)は1,000円(定額)、メール(PDFデータお渡し)なら0円

 2.費用の支払時期は、作成した書面(PDFデータ)を渡す直前です。※入金確認後に発送。

 3.支払い方法は、当事務所の指定口座への振込です。※口座は見積書に記載。

支援対象の登記 1.相続登記(不動産の所有者の名義変更)

◆ご利用前の確認事項

 1.遺産分割協議、又は遺言書(公正証書)による相続登記であること。

    遺産分割協議と遺言書について

 2.遺産分割協議による相続登記の場合、遺産分割について相続人全員の同意を得ていること。

 3.相続人に未成年、行方不明、意思能力がない等の事情がなく、相続関係が複雑でないこと。

 4.その他、特段の事情がないこと。

◆作成対応できる書面(PDFデータ)と手数料

 1.登記申請書 1件20,000円(税抜)。 ※2件目以降は1件につき9,000円追加。

 2.遺産分割協議書 1件8,000円(税抜)。 ※不動産の遺産分割内容のみ。

 3.相続関係図 1件3,000円(税抜)。

◆準備すべきもの

 1.戸籍等謄本・住民票(除票)等一式 ※相談の際に詳しく説明します。

 2.登記する不動産の固定資産税の評価証明書(または名寄せ若しくは課税明細書)。

 3.遺産分割の場合、相続人全員の実印押印と印鑑証明書が必要。

 4.遺言書がある場合、公正証書の遺言書。

◆一言ポイント

 不動産ごと(例えば自宅の土地と建物)の死亡名義人の共有持分が異なる場合や、新しい名義人(相続人)が不動産ごとに異なる場合などは、手続上、申請件数が2件以上になります。また登記の前に、他の相続手続で利用した遺産分割協議書(不動産記載あり)、または相続関係図が手元にある場合は、これを流用できる場合があります。

◆費用の計算例

 ・自宅(土地・建物×各1筆、名義人は被相続人のみ、評価額1,000万円)、遺言書なし。

 ・相続人は配偶者と子2人で配偶者が単独で相続する。

 ・申請書、遺産分割協議書の作成を相談した。相続関係図ほか書類は自分で用意した。

 ・作成書面を渡す方法は、PDFデータのメール送信とし、郵送は利用しない。

相談事務内容 手数料 実費 登録免許税 備 考
申請書作成 20,000円 0円 申請件数×1件、相談料含む
相続関係図作成 0円 0円 自分で用意した為、0円
遺産分割協議書作成 8,000円 0円 不動産だけの内容
事前調査(登記情報) 200円 800円 不動産×2筆
郵送費 0円 0円 郵送は使わない為、0円
小計 28,200円 800円  

                        費用総額=29,000円(消費税は省略)

 司法書士による代理手続の費用自宅の場合の定額手数料(費用)

  司法書士による代理手続(遺産相続と登記)

  司法書士による代理手続(遺言と登記)

支援対象の登記 2.贈与登記(不動産の所有者の名義変更)

◆ご利用前の確認事項

 1.親子間(または親族間)の単純な贈与登記であること。

 2.贈与の両当事者が十分に意思表示できること。

◆作成対応できる書面(PDFデータ)と手数料

 1.登記申請書 1件20,000円(税抜)。

 2.贈与証書(登記原因証明情報) 1件8,000円(税抜)。

◆準備すべきもの

 1.贈与を受ける人の住民票、贈与する人の印鑑証明書。

 2.贈与する人が所持する不動産の権利証(登記済証または登記識別情報通知)。

 3.登記する不動産の固定資産税の評価証明書(または名寄せ若しくは課税明細書)。

◆一言ポイント

 贈与税について必ず事前に確認して下さい。所有権一部(共有持分)の贈与も可能です。持分の贈与なら税金も相応になります。贈与する人の現住所等が登記記録と異なる場合は、贈与登記の前提または同時に下記(対象登記4)の住所・氏名の変更登記が必要になります。

  司法書士による代理手続(贈与と登記)代理手続の費用不動産の贈与に関する税金

支援対象の登記 3.抵当権抹消登記(住宅ローンの完済または解除)

◆ご利用前の確認事項

 1.抵当権抹消登記の理由が住宅ローンの返済(または解除)であること。

 2.金融機関から送付された(または受領)の抵当権抹消登記書類一式が手元にあること。

◆手数料

 1.登記申請書 1件6,000円(税抜)。※2件目以降は1件につき5,000円追加。

◆準備すべきもの

 1.金融機関から送付された(または受領)の抵当権抹消登記書類一式。

◆一言ポイント

 住宅ローンが1個でも不動産に設定された抵当権が2件以上あるときは申請が2件になります。借入から返済までの間に氏名/住所の変更(区画整理による住所表示変更含む)があった場合は本登記の前提登記として下記(対象登記4)の氏名・住所変更登記が必要になります。また登記名義人が死亡している場合は、前提登記として上記(対象登記1)の相続登記が必要になります。

  司法書士による代理手続(住宅ローンと登記)と費用はこちら

支援対象の登記 4.住所・氏名の変更登記(不動産の所有者の住所・氏名の変更)

◆ご利用前の確認事項

 1.住所または氏名に変更があったとき。

 2.住所移転日から5年以内であること。※5年を超えている場合、お申出ください。

◆手数料

 1.登記申請書 1件6,000円(税抜)。 ※2件目以降は1件につき5,000円追加。

◆準備すべきもの

 1.戸籍等謄本・住民票。 ※相談の際に詳しく説明します。

◆一言ポイント

 住所の変更とは主に転居、区画整理による町名地番変更、住居表示の実施による変更です。氏名の変更とは主に婚姻、離婚です。住所と氏名の変更は、不動産ごとに名義人の共有持分が異なる場合、不動産ごとに移転元の住所が異なる場合など、で申請件数が2件以上になることがあります。また住所は変更日から5年以上経過すると古い住民票の取得が原則できない為、変更登記に追加の書類や手数料が発生することがあります。詳しくは相談の際に説明します。

  司法書士による代理手続(所有権者(登記名義人)に関する登記)はこちら

事務内容と費用(手数料)の補足

◆事務内容の補足

 1.本人申請の支援業務は、登記相談の追加事務(有料)です。

 2.依頼の途中でも追加料金の負担で、司法書士による代理手続に切り換えることができます。

    ※遠方など打合せが困難な場合は対応できません。

 3.相談・事務依頼はこちら(メール相談)

◆費用(手数料)の補足

 1.本人申請の支援事務には手数料一覧(料金表)は適用されません。





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