裁判所に関する事務と対応

 当事務所が対応できる裁判所に関する事務は、各種申立書などの書類作成と その相談、書類提出の代行です。これは当事者本人が自ら裁判所に出向いて裁判対応する前提での書類作成の事務であって、弁護士が代理人として書類作成から裁判対応まで全てを行う包括的な事務ではありません。

 なお簡裁訴訟代理等の認定を受けた司法書士は書類作成のほか、簡易裁判所の管轄に属する手続(一定額以下の民事紛争(140万円を超えない請求)に関するもの)については代理人として手続を行うことができます。

 以上を前提として裁判所に関する事務に対応します。

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立会い事務(事実等の確認)

 立会いとは、法律に関する取引や合意の現場に立ち会って、法律要件となる事実や当事者の意思、書類等について確認および説明する事務です。例えば不動産の売買により所有権移転登記(名義変更)を行う場合に代金決済の現場に立ち会って、売買契約・代金支払い等の法律要件となる事実と、登記書類・当事者の意思等を確認して、売買取引と不動産登記を安全に行えるようにします。

 登記や法務に関する手続や書類作成において、状況を説明し事実関係等を確認する事務です。

◆利用事例

 1.家族間で行う贈与契約をするとき。

 2.遺産分割協議の合意をするとき。

 3.自筆で遺言書を作成するとき。

 4.その他、仲介業者などの第三者が関与しない当事者だけで行う取引や合意。

成年後見・任意後見・家族信託による財産管理事務

◆成年後見人等による財産管理事務

 家庭裁判所によって選任された代理人等(成年後見人等)が行う財産管理の事務です。財産管理の範囲や権限は、家庭裁判所の審判に基づきます。また家庭裁判所の判断で監督人が選任される場合もあります。財産の管理方針は原則として現状維持で、重要財産の処分は家庭裁判所の許可や報告が必要になります。

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◆任意後見契約における財産管理事務

 任意後見契約した任意後見人が行う財産管理の事務です。財産管理の範囲や権限は、任意後見契約で定めた内容に基づきます。任意後見人の事務は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人によって監督されます。

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◆家族信託における財産管理事務

 信託契約によって財産を委託された受託者が行う財産管理の事務です。財産管理の範囲や権限は、信託契約で定めた内容に基づきます。受託者の信託事務を監督する信託監督人の設置は任意です。

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不動産売却に関する事務(任意代理契約または法定後見(補助)等の利用)

 相続や財産整理など様々な理由によって不動産を売却するとき、例えば下記のような場合、売買手続の事務を委任することができます。委任内容は委任者(依頼者)の希望や状況に応じて柔軟に定めます。事務の遂行に際し、重要事項(代金の額や相手方、売買条件など、最終的な売却の可否)の決定については委任者(依頼者)への確認を行います。

 不動産の売却は、仲介業者をはじめ状況に応じて複数の業者や士業が関与する為、相当の手間と労力を要します。当事務所の協力業者との連携を活かし、事務全体を当事務所が管理することで、安心して売却手続を進めることができます。本人の出席を要すること以外は、当事務所と事務的な打合せを行うだけです。

 ・契約書や手続について十分に理解する自信がない。

 ・業者との交渉や説明を受けるのが不安。

 ・多忙などにより自ら交渉する時間的・精神的な余裕がない。

相続人の問題に対応する為の事務

◆特別代理人(親子間、成年後見人と成年被後見人の間、で利益相反する場合)

 遺産分割協議の際、未成年者と親が、成年被後見人と成年後見人が、共に相続人である場合、お互いに利害が対立するので、親や成年後見人が代理権を行使することができません(利益相反と言います)。このような時に選任するのが特別代理人です。特別代理人は遺産分割協議の為に選任され、協議に参加して合意したら退任します。家庭裁判所への申立により選任されます。申立の際に協議内容について家庭裁判所による判断が入ります。なお特別代理人の選任に特別な条件はないので、身近な親族や専門家になってもらうケースが多いです。

◆不在者財産管理人(行方不明などで完全に音信不通の場合)

 遺産分割協議の際、一部の相続人が行方不明などの理由によって参加できず合意できない場合、音信不通の相続人に代わって合意し、その相続財産を管理する為の代理人です。家庭裁判所への申立により選任されます。不在者財産管理人は、本人が現れるまで又は管理財産がなくなるまで財産を管理します。また遺産分割協議においては、不在者の法定相続分を確保することが基本方針となります。

 なお不在者の相続分が僅かである場合、他の相続人が保証することにより財産管理事務を終了できることがあります。

◆成年後見人による財産管理事務(意思表示できない場合)

 遺産分割協議の際、相続人の中に病気や老齢などにより意思表示できない人がいる場合、意思表示できない相続人に代わって合意し、その財産を管理する為の代理人です。家庭裁判所への申立により選任されます。成年後見人は、意思表示できない相続人が死亡するまで財産を管理します。また遺産分割協議においては、意思表示できない相続人の法定相続分を確保することが基本方針となります。

 家庭裁判所の判断で監督人が選任される場合があります。

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その他、管理等事務

◆死後事務

 死後事務とは葬儀や埋葬などに関する事務で、遺産相続(財産承継)の手続とは違います。

 遺言書や後見制度を利用する場合、これらでは死後事務に対応することはできません。遺言書は遺産承継に関することが対象で、死後事務についての記載は任意(法的効力がない)だからです。また後見制度の事務は原則として本人の死亡と同時に終了するので、死後事務が対象になりません。そこで死後事務を要する場合、遺言や後見制度の利用とは別に死後事務委任契約をすることによって、死後事務の執行に法的根拠を持たせることができます。なお死後事務を行ってくれる相続人等がいる場合は必要ありません。

 以上から死後事務契約は、原則として相続人がない等の事情があって遺言書や任意後見契約を利用する時に組合せて使います。当事務所では、死後事務契約と事務費用、報酬の定め等は公正証書によって行います。

 なお、遺品整理や相続手続(遺産承継事務)を個別に依頼することは問題ありません。

◆見守り事務

 見守り事務は、一人暮らしをする人など身近に家族等がいない場合に、定期連絡や訪問による依頼者の安否確認、または必要に応じて財産管理の補助を行う事務です。

 任意後見の開始や死後の手続を円滑に行う為に依頼者の状態把握が重要なので、原則として任意後見、遺言書作成、死後事務などの手続と合わせて利用することになります。

財産管理等委任契約(任意代理契約)

 財産管理等委任契約とは、特定の人に代理人になってもらい、財産管理や特定行為などを委任する契約です。財産管理等委任契約には、特別な形式はありませんので、委任内容や代理人を自由に決めることができます。しかし代理人の行為は本人に帰属しますので、トラブルを避ける為に委任契約は書面で行い、内容も具体的に定めます。

 当事務所では、まず法律に基づいて代理権や管理権等が生ずる手続(後見制度、家族信託ほか財産管理人など)を検討し、当てはまらないものついて任意代理契約を検討します。

付随事務

◆財産(遺産)目録の作成

 当事者からの聴き取りをもとに、自筆の遺言書に利用する為の財産目録や、遺産分割協議に利用する為の遺産目録など、法律手続に利用できる内容の財産目録(又は遺産目録)を作成する事務です。財産内容を整理して明らかにすることは相続紛争の予防に役立ちます。

 依頼者から聴き取った内容と資料をもとに目録を作成します。必要に応じて調査・確認などを行います。また目録の作成を通じて問題点の指摘や、その他アドバイス等をさせて頂くこともできます。

 預貯金や動産、不動産、債権、債務などの状態を確認して整理します。通帳や証書、動産の鑑定書等、各種の契約書や証書、不動産の権利証や評価証明書、が資料になります。

◆法務に関する補助的な書類の作成

 申請や申立などの手続に直接使用しない法務に関する書類や、補助資料等の作成も可能な限り対応します。

◆各種証明書の取得

 依頼された手続を遂行する為に必要となる証明書等を代行して取得する事務です。例えば戸籍謄本や住民票写しや、登録免許税の減税を受ける為の住宅用家屋証明書の取得などです。

◆その他 

 依頼事務を遂行する為、他の事務手続が必要になる場合があります。このような付随事務についても可能な限り対応いたします。

事務内容と費用(手数料)の補足

◆事務内容の補足

 1.財産に関する代理人、管理人、監督人等の事務。

 2.申立書など手続に応じた書類の作成、その他の関連する事務。

 3.相談・見積り・依頼はこちらから

◆費用(手数料)の補足

 1.手数料一覧(料金表)以外の事務は、依頼の実情に応じて算定いたします。





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