資格・業務に関すること

Q.司法書士の業務・執務について教えて下さい。

A.主な業務や特徴はこちら。不動産登記における仕事はこちら

Q.司法書士と弁護士の違いは何ですか?

A.弁護士は司法書士業務を含めた法律事務全般を行うことができます。大きな違いは訴訟行為や民事紛争などの交渉を、制限なく代理人として行えることです。司法書士は書類作成はできますが、少額事件(簡易裁判所管轄のもの)を除き、代理人として訴訟行為や民事紛争などの交渉を行うことはできません。

Q.司法書士と行政書士の違いは?
A.司法書士は、裁判所や法務局などに提出する司法に関する書類の作成や、申立・申請などが主たる事務です。行政書士は、司法以外の行政に関する官庁(県市町村や運輸局など)に提出する書類の作成や、届出などが主たる事務です。


Q.相続税や贈与税などの税金の手続に対応してもらえますか?

A.残念ながら税金に関する手続や詳しい相談は税理士でないと対応できません。当事務所は一般に公開されている税金の概要紹介までは致します。よって申告や納税等の具体的な書類作成や手続は、自分で行って頂くか、税理士を利用して頂くかになります。なお、ご希望があれば当事務所と協力関係にある税理士を紹介いたします。

登記一般に関すること

Q.登記とは何ですか?

A.登記とは、簡単に言うと不動産や会社法人の登録のことです。不動産登記は所有権などの権利関係を、会社法人登記は会社法人の商号や本店などを、記録して公示する制度です。記録内容は誰でも法務局で写し(登記事項証明書)を取得して確認することができます。

   不動産登記とは会社の登記とは

Q.所有権移転登記と、不動産の名義変更は違うのですか?

A.同じです。名義変更は一般的な言い方で、正確には所有権移転登記(所有者を変更すること)と言います。

Q.権利証、登記済証、登記識別情報通知、登記完了証とは?

A.登記済証は不動産の登記手続完了後に発行していた書類で、権利証はその書類のうち所有権移転登記(不動産の名義変更)における登記済証のことです。現在は法律改正により登記済証はなくなり、代わりに登記識別情報通知(従前の権利証等の権利変動に関するもの)と登記完了証を発行しています。なお法律改正以前から権利変動していない登記済証(権利証等の権利変動に関するもの)は、所持している名義人の権利すべてが新名義人に移転し終わるまで有効ですので、廃棄してはいけません。

Q.登記しないと不都合がありますか?

A.不動産(権利に関する)登記(例えば名義変更等)は強制ではありませんが、登記していないと最新の権利関係が記載された登記事項証明書が発行されない為、自分の権利を第三者に対して法律的に主張(事実上の証明)できません。実務的には登記をしていないと売買取引や住宅ローン利用などができません。なお相続登記は義務化される予定です。

 会社(法人)登記は罰則付きの登記義務があります。登記すべき事実が発生しているのに登記申請しないと100万円以下の過料(いわゆる罰金)制裁に処されます。制裁の通知は裁判所から届きます。

   会社の登記義務と罰則について

Q.登記に期限はありますか?

A.不動産登記には、原則として期限はありませんが例外(期限内の登記により法律効果を得るもの)もあります。しかし未登記だと不都合が生じる為、事情がない限り速やかに登記手続を行うことお勧めします。会社法人登記については、罰則付きの期限があります。登記事項の変更は2週間以内に登記申請する必要があります。

 なお、相続登記は義務化される予定なので期限が設けられる可能性があります。

Q.登記手続は、どれくらいの期間を要しますか?

A.通常は、法務局に書類を提出してから1週間から10日ですが、年末年始や年度末 年度始は2週間ほど要することがあります。また提出書類の準備に期間を要する場合もあります。要する期間は依頼内容によって異なり、相続や会社設立など調査や事前手続が必要なものは準備期間も考慮する必要があります。準備期間は手続の内容によって異なりますので、早めに相談することをお勧めします。

Q.当事者が病気やケガ等の場合、どうしたら良いですか?

A.当事者に意思能力があれば(意識があり判断ができれば)問題ありません。しかし意識がない状態又は認知症などにより意思能力が低下している場合は、手続に関する確認ができない為、成年後見制度を利用する等して代理人が必要になります。なお当事者が未成年の場合は親権を行使する親が代理人になります(但し親子が利益相反しない場合に限ります)。

   成年後見制度について親子が利益相反する場合(特別代理人)

Q.登記費用はいくら掛かりますか?

A.依頼される手続の内容により大きく異なります。ご相談の上、見積りを依頼して下さい。当事務所では事務の着手前に見積りを口頭または書面にて提示いたします。よって費用説明や見積り承認がない状態で、費用を請求することはありません。

   費用/手数料はこちら


登記手続に関すること

Q.相続手続に期限はありますか?

A.相続登記(不動産の名義変更)には期限はありません。相続税には納税期限(10カ月以内)があります。相続登記は義務化が予定されており期限が設けられる可能性があります。

Q.相続手続は、いつ行えば良いですか?

A.条件(遺産分割協議の合意や遺言書の発見)が整い次第、速やかに行うことを勧めます。手続ができる状況にありながら放置しておくとリスクが高くなるだけです。

   相続登記が必要である理由

Q.相続税の申告・納税は必要ですか?

A.相続税の申告(納税)義務者になるかどうかには判断基準があります。

   相続税の基礎控除額についてはこちら

Q.遠方(北海道)の不動産を相続しました。名古屋市在住です。対応できますか?

A.当事務所で相続登記(不動産の名義変更)が可能です。オンライン申請により全国対応できます。物理的な距離による手数料の追加はありません。

   相続登記はこちら

Q.住宅ローンを返済して金融機関から書類が送られて来ました。放置しても大丈夫ですか?

A.速やかに登記手続を行う必要があります。返済と登記(担保解除)は別の手続です。金融機関が登記手続を行うことはありません。登記手続をしないと住宅ローンが消滅しても登記記録は残ったままで、何十年経っても自然消滅することはありません。登記記録が残ったままだと売却できないなど不都合が生じます。

   住宅ローン解除(抵当権抹消)登記の手続はこちら


Q.区画整理による住所変更の場合、登記手続は必要ですか?

A.区画整理による町名地番の変更は名義人の意思によならい変更ですが登記手続が必要です。表題部(所在地と地番)は登記所で変更登記が行われますが、権利部(所有者の住所)は名義人が管理すべき登記事項なので、名義人(または司法書士)が申請して変更登記する必要があります。

   区画整理による住所変更の登記手続はこちら

その他

Q.司法書士としての経験は何年ですか?

A.平成16年に司法書士試験に合格し、平成17年に登録しました。平成19年に開業しました。以来、今日まで継続しています。

   司法書士の紹介およびアクセスはこちら







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