不動産登記に関すること

◆区画整理などによる住所表示の変更は、登記手続が必要です。

 土地区画整理事業や市町村合併などにより住所表示(字や地番)が変更されることがあります。この時、住民票や戸籍の表記は行政によって書き換えられますが、登記記録(名義人の住所)は名義人が管理すべきことなので別途 登記申請の手続をしない限り、書き換わりません。名義人の意思によらない住所変更ですが登記手続が必要です。なお登録免許税は市区町村が発行する変更証明書により非課税になります。また市町村の名称変更については変更されたと見做されますので登記手続は不要です。

  区画整理による住所変更の登記手続はこちら

◆不動産の登記記録の表題部と権利部

 登記記録は表題部と権利部の大きく二つに分けられています。表題部は、所在地や地番、家屋番号、種類、面積など土地や建物の物理的情報が記載される部分です。権利部は、所有権などの権利に関する情報が記載される部分です。

 表題部の登記手続は土地家屋調査士(図面測量)が、権利部の登記手続は司法書士(法律事務)が担当しています。

◆建物の表題登記

 建物は土地と違い、新築や取壊しができる為、その度に登記記録の表題部を新設または閉鎖する登記手続が必要になります。例えば自宅を新築した場合、建物を新築した旨の建物表題(家屋番号、種類、構造、床面積など)登記と、建物名義人(所有権保存)登記の両方を行う必要があります。ちなみに建物の表題登記をした時、所有者の住所氏名が登記されますが、これは所有者を示すものではありませんので注意が必要です。

相続に関すること

◆相続手続の費用を可能な限り節約できる場合

 まず相続税ですが、遺産総額が基礎控除額以下であれば、そもそも納税義務がなく、税理士に依頼すべき手続がありません(ただし各種の特例による減税を利用するときは、納税額が0円になる場合でも申告が必要になります)。

 次に相続人間で遺産分割に関する争いがなければ、不動産の名義変更や預貯金の解約等の相続手続を行うだけで済みます。

 以上に該当する場合、相続手続の最初に司法書士に依頼するだけで専門的な知見を要する相続手続は済んでしまい、費用は司法書士に支払う分だけで済みます。理由は遺産分割協議書の作成および相続関係を証する戸籍謄本等一式の取得、ならびに不動産の名義変更、預貯金の解約等の相続手続は司法書士で対応できるからです。仮に不動産の名義変更だけ依頼して預貯金の相続手続は自分で行う場合、司法書士が調査して揃えた相続関係を証する戸籍謄本等一式を使い回すことが可能で、再度取得する必要がなく手間が省け、かつ間違いもないので安心して利用できます。

  不動産の相続登記について預貯金などの遺産承継事務について相続税について

◆相続登記の義務化・共有関係解消に関する民法改正

 現在、国で検討されています。相続登記等の義務化と共に、相続人や共有者が行方不明者でも手続が円滑に進められるように法整備される予定です。

  相続登記について


売買に関すること

◆親族間や知人間での直接売買取引する場合、売買代金の決め方

 当事者間で直接売買取引する場合、売買代金は市場価格や固定資産税等評価額など、根拠を示せる相応の価格であることが必要です。売買代金を極端な安価にすると贈与と見做されて贈与税の対象になる可能性があります。

  親族間等の売買はこちら

その他

◆登記費用が非常に高額(100万円など)の場合、大半は登録免許税の可能性が高い。

 一般的に登記費用は、手数料と実費と登録免許税で構成されています。登録免許税は登記申請の際に納税する為、司法書士が手数料と一緒に預る場合がほとんどです。当事務所も一緒に預かりますが、登記費用の内訳は見積り提示の段階で明らかにしています。

 登録免許税は、市街地中心部の所有権移転(不動産の名義変更、固定資産税評価額×税率)の場合や、1億を超える借入れによる抵当権設定(借入額×税率)の場合は、税額が簡単に50万円、100万円になってしまいます。

 もし他の事務所の登記費用が高額で内訳が記載されていなかったら、問い合わせることを勧めます。おそらく半分以上は登録免許税と思われます。

◆財産管理等の事務根拠規定(司法書士法 施行規則)

 司法書士の業務根拠は、司法書士法に記載されています。財産管理等に関することは司法書士法施行規則に記載されています。

◆公証役場の費用

 株式会社の設立や遺言書(公正証書)などの作成の際、依頼事務の遂行上、公証役場を利用することがあります。この費用を当事務所が預かる又は立替払いする場合、実費立替金として見積書や領収書に記載されます。




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