相続登記(不動産の名義変更)
説明
不動産の名義人が亡くなった時、相続人に名義変更する手続です。相続登記は令和6年4月1日から法律で義務化されています。遺言書または遺産分割協議書に基づいて手続をします。
手数料(報酬)※実費・税金は除く
手続のポイント
遺産整理業務(預貯金・株式等の相続手続)
説明
相続した不動産・預貯金・株式などの各遺産を、まとめて相続手続(遺産承継事務)する業務です。遺言書または遺産分割協議書に基づいて手続をします。
手数料(報酬)※税金は除く
遺産評価額の1%(実費込み)、または各相続手続の個別手数料を合算した額を比較して、大きい方の額。
※相続人調査・書類作成等を含みます。
ポイント
法定相続情報の取得(相続関係図の作成)
説明
相続手続の際、亡くなった人(被相続人)と相続人の関係を証明する戸籍謄本等一式に代わる証明書(法務局発行)を取得する手続です。
手数料(報酬)
1名につき15,000 円
※相続人調査の費用は別途必要。
※相続登記と同時なら10,000 円。
※遺産整理業務には含まれています。
ポイント
1枚の証明書になって相続手続がスムーズになります。また同じ戸籍謄本等を何度も取得する手間もなくなります。
相続放棄の手続
説明
家庭裁判所に申立書(申述書)を提出することにより、遺産(負債を含む全ての相続財産)を放棄する手続です。相続してから3ケ月以内に手続をする必要があります。
手数料(報酬)※実費・税金を除く。
1名につき 30,000円
※相続人調査の費用は別途必要。
※2 名以上の一括依頼なら減算(値引)。
ポイント
遺産の詳細を知らなくても手続はできます。また3カ月経過後でも、遺産を相続した事を知らなかった場合は相続放棄が認められる可能性は十分にあります。
遺言書の作成
説明
遺言書の作成をサポートします。自分で作成する自筆遺言、公証役場で作成する公正証書遺言、どちらでも対応できます。遺言執行の手続や法務局の保管制度を利用した手続のサポートも可能です。
手数料(報酬)※実費・税金は除く。
ポイント
遺言書の作成により他の相続人の関与なく相続手続が可能になります。遺言書の信頼性、遺言執行時の利便性を考慮すると公正証書遺言がお薦めです。
不動産の贈与・売買・住宅ローンの登記
説明
不動産を贈与・売買した時の名義人変更(所有権移転)の手続、住宅ローンを利用した時の担保設定・解除(抵当権設定・抹消)の手続です。
手数料(報酬)※実費・税金は除く。
ポイント
次の場合、別途手続と費用が必要です。
住所氏名の変更、建物を建てた時の登記
説明
新しく建物を建てた時、引越しや結婚等により登記名義人の住所・氏名に変更があった時にする手続です。
手数料(報酬)※実費・税金は除く。
ポイント
住所氏名の変更登記は令和8年4月1日から法律で義務化。
離婚(財産分与)の登記(不動産の名義変更)
説明
自宅などを離婚で財産分与する時に行う手続です。財産分与の内容は、離婚協議または家庭裁判所の調停等により定めます。住宅ローンがある場合は、ローンの引継や返済等を検討する必要があります。
手数料(報酬)※実費・税金は除く。
自宅の財産分与 52,800円〜
ポイント
次の場合、別途手続と費用が必要です。
会社・法人の登記/法務
説明
新しく会社・法人を設立する時、会社・法人の登記事項(商号・本店・事業目的・資本金・株式・取締役など)に変更があった時、会社・法人を解散、組織再編する時などに行う手続です。また定款や議事録など法律で作成を義務付けられた書類作成も対応します。
手数料(報酬)※実費・税金は除く。
ポイント
会社の登記は法律上の義務(罰則付)です。
設立登記の費用は、株式会社より合同会社の方が節約できます。
家族信託・成年後見などの法務
説明
不動産や預貯金などの財産管理に関する手続です。将来、意思能力が不十分になった時に備えて財産管理の方法を事前に定めておく家族信託や任意後見、また既に意思能力が不十分になっている方の財産管理としての成年後見があります。
手数料(報酬)※実費・税金は除く。
ポイント
家族信託や任意後見の利用には、契約できる意思能力が必要です。また家族信託や任意後見の利用には公証役場の手続が、成年後見の利用には家庭裁判所の手続が必要です。
〒459-8001
名古屋市緑区大高町
宇鶴田63番地11
TEL 052-626-1430