資格・業務に関すること

Q.司法書士と弁護士の違いは何ですか?

A.弁護士は司法書士業務を含めた法律事務の全部を行うことができます。具体的な違いは、訴訟行為や民事紛争などの交渉を代理人として行えることです。司法書士は書類作成はできますが、少額事件(簡易裁判所管轄のもの)を除き、代理人として訴訟行為や民事紛争などの交渉を行うことはできません。

Q.司法書士と行政書士の違いは?
A.司法書士は、裁判所や法務局などに提出する書類の作成や申立・申請など、主に司法に関する事務手続を行います。行政書士は、司法以外の行政官庁(県市町村や運輸局など)に提出する書類の作成や届出などの事務手続を行います。


Q.相続税や贈与税などの税金の手続に対応してもらえますか?

A.残念ながら税金に関する手続や詳しい相談は税理士でないと対応できません。当事務所では一般に公開されている税金の概要紹介までは致します。よって申告や納税等の具体的な書類作成や手続は、自分で行って頂くか、税理士を利用して頂くかになります。なお、ご希望があれば当事務所と協力関係にある税理士を紹介いたします。

登記に関すること(総論)

Q.登記とは何ですか?

A.登記とは、簡単に言うと不動産や会社・法人の登録のことです。不動産登記は土地などの所有権などの権利関係を、会社・法人登記は会社の商号や本店などの情報を、登録して公示する制度です。登記記録は誰でも法務局で写し(登記事項証明書)を取得して確認することができます。

   不動産登記とは会社の登記とは

Q.所有権移転登記と、不動産の名義変更は違うのですか?

A.同じです。名義変更は世間一般の呼び方で、正確には所有権移転登記(所有者を変更すること)と言います。

Q.権利証、登記済証、登記識別情報通知、登記完了証とは?

A.登記済証は、法律が改正される前、不動産登記の手続完了後に発行していた書類で、権利証はその書類のうち所有権移転登記(不動産の名義変更)における登記済証を指す俗称です。現在は法律改正により登記済証はなくなり、代わりに登記識別情報通知(従前の権利証等の権利変動に関するもの)と登記完了証を発行しています。なお法律改正以前から権利変動していない登記済証(権利証等の権利変動に関するもの)は、所持している名義人の権利すべてが新名義人に移転し終わるまで有効ですので、廃棄してはいけません。

  なお権利証が無い場合の対応はこちらを参照ください。

Q.登記しないと不都合がありますか?

A.不動産登記は、令和6年4月から相続登記が義務化(罰則付)されました。令和8年からは不動産所有者の住所・氏名の変更登記も義務化される予定です。他の登記は任意ですが、登記していないと、自分の権利を第三者に対して法律的に主張(事実上の証明)ができない為、実務的には登記をしていないと売買取引や住宅ローン利用などができません。

  会社・法人の登記は、登記義務(罰則付)があります。登記すべき事実が発生しているのに登記手続をしないと、100万円以下の過料(いわゆる罰金)に処されます。その通知は裁判所から届きます。

   会社の登記義務と罰則について

Q.登記に期限はありますか?

A.不動産登記における相続登記には期限(3年以内)があります。また他の登記は原則として期限はありませんが、登記をしていない状態だと様々な不都合が生じる為、事情がない限り速やかに登記手続を行うことお勧めします。なお、不動産登記における所有者(名義人)の住所・氏名の変更登記は義務化される予定です(令和8年4月1日施行予定)。

  会社・法人の登記には、期限があります。登記事項に変更があった時から2週間以内に登記申請する必要があります。 

Q.登記手続は、どれくらいの期間を要しますか?

A.通常は、法務局に書類を提出してから1週間から10日程度ですが、年末年始や年度末 年度始は2週間ほど要することがあります。また書類の準備などに別途期間を要する場合があり、その期間は依頼内容によって異なりますので、早めに相談することをお勧めします。

Q.登記の当事者が病気やケガ等の場合、どうしたら良いですか?

A.当事者に意思能力があれば(意識があり判断ができれば)問題ありません。しかし意識がない状態又は認知症などにより意思能力を欠いている場合は、手続に関する確認ができない為、成年後見制度を利用する等して代理人が必要になります。なお、当事者が未成年の場合は親権を行使する親が代理人になります(但し遺産分割協議など親子で利益相反する場合は親は子を代理できません)。

   成年後見制度について親子が利益相反する場合(特別代理人)

Q.登記費用はいくら掛かりますか?

A.現在、司法書士の報酬に制限がなく、事務所によって報酬は異なります。また依頼される登記手続によっても異なります。したがって、報酬を知りたい時は相談して見積りしてもらうことをお勧めします。当事務所では、事務の着手前に見積りを口頭または書面等で提示しています。

   費用/手数料はこちら


登記に関すること(各論)

Q.相続の各手続に期限はありますか?

A.相続登記(不動産の名義変更)は3年以内、相続税は10カ月以内の期限があります。

Q.相続の手続は、いつ行えば良いですか?

A.条件(遺産分割協議の合意や遺言書の発見)が整い次第、速やかに行うことを勧めます。手続ができる状況にありながら放置しておいてもリスクが高くなるだけです。

   相続登記が必要である理由

Q.相続税の申告・納税は必要ですか?

A.相続税の申告(納税)が必要になるのは、遺産評価額が一定基準を超える場合や、特別な控除の適用を受ける場合です。

   相続税の基礎控除額についてはこちら

Q.遠方(北海道)の不動産を相続しました。名古屋市在住です。対応できますか?

A.当事務所で相続登記(不動産の名義変更)が可能です。オンライン申請により全国対応できます。物理的な距離による手数料の追加はありません。

   相続登記はこちら

Q.住宅ローンを返済して金融機関から書類が送られて来ました。放置しても大丈夫ですか?

A.速やかに登記手続を行う必要があります。返済と登記(担保解除)は別の手続です。金融機関は登記手続をしてくれせん。登記手続をしないと住宅ローンが消滅していても登記記録は残ったままで、何十年経っても自然消滅することはありません。登記記録が残ったままだと売却できない等の不都合が生じます。

   住宅ローン解除(抵当権抹消)登記の手続はこちら


Q.区画整理による住所変更の場合、登記手続は必要ですか?

A.区画整理による町名や地番の変更は、名義人の意思によらない変更ですが登記手続は必要です。表題部(所在地と地番)は登記所にて変更登記をしてくれますが、権利部(所有者の住所)は名義人が自己管理すべき事とされていますので、名義人自身(又は委任を受けた司法書士)で登記申請して変更する必要があります。但し、地番変更を伴わない行政区画の変更は、登記手続しなくても問題ありません。

   区画整理による住所変更の登記手続はこちら

その他

Q.司法書士としての経験は何年ですか?

A.平成16年に司法書士試験に合格し、平成17年に登録しました。平成19年に開業しました。以来、今日まで継続しています。

   司法書士の紹介およびアクセスはこちら







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