ご希望のボタンを
クリックして下さい。

裁判所の手続

          当事者間で取引等の事実が発生する。
                     ↓
        司法書士が立会い等により、事実確認を行う。
                     ↓
      当事者が、登記に必要な書類に署名押印などをする。
                     ↓
    司法書士が書類を整えて法務局に登記申請を代理して行う。
                     ↓
          登記が完了。司法書士が受領してくる。
                     ↓
         登記完了書類を依頼者に渡して業務完了。

★依頼内容によっては、上記と異なる場合もありますので、詳しくはお問い合わせ
  下さい。

不動産登記は以下のような場合に手続きが必要になります。

●相続・売買・贈与・財産分与(離婚)などの原因より、不動産名義を変更するとき
  ⇒所有権移転登記
  ※原因の例…相続・売買・贈与・財産分与(離婚)・交換・時効取得・共有物分割・
           放棄・現物出資ets…

●不動産を共有している場合で、その持分に変更等があったとき
  ⇒所有権移転登記   ※変更の原因は上記と同じ。

●婚姻などによる氏の変更、住所移転などによる住所の変更で、所有者に変更
  はないが、その表示に変更が生じたとき
  ⇒所有権登記名義人表示変更登記

●新しく建物を新築した場合に、その所有者の権利を新規で登記するとき
  ⇒所有権保存登記

●住宅ローンなどの借入れを返済して担保を抹消するとき
  ⇒抵当権抹消登記
  ※原因の例…弁済・解除・放棄…

●新しく担保(抵当権)を設定、または担保内容を変更したとき
  ⇒抵当権設定登記・抵当権変更登記
  
※上記の所有権や担保権ばかりではなく、賃借権や地上権などの使用収益に関する
  権利も登記することができます。

不動産取引における司法書士の活用

案 内

不動産登記名義の変更とは?

裁判所の手続

不動産登記が必要な場合

裁判所の手続

  不動産登記とは、不動産の所有権や担保権などの権利関係を公示する登記のこ
とです。登記内容から”○○市○○町○○番地の土地の所有者はAであり、その土
地にはBが抵当権を付けている”といったことを読み取ることができます。不動産所
在地さえ特定できれば誰でも登記内容を知ることができるようになっています。
  不動産登記は権利関係を公示する制度ですから権利変動があったときは、その
旨の登記手続をすることになります。この登記手続を世間では”不動産の名義変更”
と言っています。なお、権利変動とは売買や相続などの法律上の原因のことを言い
ます。登記手続は権利変動の当事者が登記申請人となって進めていきますが、登
記手続には高度な専門知識が必要なので専門家である司法書士に代理申請を依
頼することもできます。

不動産登記の手続きの流れ

 不動産取引をする場合、一般的には不動産業者に相談して取引相手を探してもら
いますが、小規模な取引で相手が知っている人や親族などであれば、当事者間で直
接取引することは十分に可能です。例えば近所の人から土地を売ってもらう場合や
親から子に土地建物を贈与する場合などです。このような場合、取引の相手は知っ
ている人ですから、わざわざ探してもらう必要はありません。
 司法書士は不動産登記の専門家であり周辺知識も豊富です。不動産業者が仲介
する場合でも登記手続は司法書士が行っているのです。当然のことですが法律の知
識も豊富ですから権利保護を重視したアドバイスを受けることもできます。
 上記ような場合、司法書士に直接相談してみてはどうでしょうか。仲介手数料を節
約することもできます。また不動産業者に相談する場合でも、別途司法書士に相談
すると第三者として専門知識に基づいた一味違ったアドバイスを受けることもできます。

                                     (⇒ご相談はこちら)

不動産登記、登記名義変更、土地建物の登記、住所氏名の変更登記、所有権の登記、担保権の抹消、抵当権の抹消、住宅ローンの抹消登記

電話 (052) 626−1430

名古屋市緑区の司法書士、辻司法書士事務所です。最寄りの地域は、南区・東海市・大府市・豊明市・港区・天白区・熱田区です。
遺産相続・遺言・遺産分割・相続放棄・売買・贈与・財産分与(離婚)や、不動産登記・会社登記、関係書類の作成、相談、承ります。
〒459−8001 名古屋市緑区大高町字鶴田63番地11
辻司法書士事務所ロゴ
辻 司法書士 事務所

辻司法書士事務所

〒459−8001 名古屋市緑区大高町字鶴田63番地11

電話 (052) 626−1430

Copyright (C) 2008, Tsuji Shiho-syoshi Office All Rights Reserved.

裁判所の手続
裁判所の手続
裁判所の手続
裁判所の手続
裁判所の手続
裁判所の手続
相談
ご費用
関連リンク
トップページに戻る