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相続税は、すべての相続に生ずるわけではありません。承継した相続財産の額
によって決まります。したがって相続税が生じない場合は、不動産については登記
手続(名義変更)、その他の財産についても名義変更をするだけですので、登記手
続を司法書士に依頼すれば足ります。(不動産以外の名義変更はご本人に行って
頂くことになりますが、必要な書類は登記手続の過程で揃いますので、別途書類を
集め直す必要はありません。)
●相続税の発生の目安
相続財産を金銭価値に直した額の合計から負債などを控除した額が、相続税
の基礎控除額を超えた場合、相続税が必要になります。
★相続税基礎控除額=5000万円(基礎控除)+相続人×1000万円
※例えば、夫が死亡、妻と子一人が相続人(2人)の場合
⇒5000万円+2×1000万円=7000万円。これ以下なら相続税不要。
※上記はあくまで目安です。判断に迷われたら税務署または税理士などに相
談する方が良いでしょう。税法上の特別控除や、財産評価の方法によって
は評価額を抑えることができる場合もあります。
★相続財産の範囲
財産…現金・預金・不動産・株券などの有価証券・自動車など
負債…借金等の金銭債務・保証債務など
●相続登記手続には期限がありませんが、できるだけ早く手続をすることをお勧め
します。理由は以下のとおりです。
1.相続登記をしないと承継した財産を売却するなどの処分行為ができない。
2.相続人にさらに相続が開始して相続人の数が増えことがある。
⇒相続関係が複雑になり、相続人の負担が大きくなる。
⇒遺産分割協議が成立しないリスクが増大する。(遺産分割協議には全て
の相続人の同意が必要とされる。)
3.役所における戸籍等の保存期間経過によって必要な書類が集まらず、相続
関係の調査が困難になって余分な費用がかかる。
4.登記に掛かる登録免許税は、売買などに比べて税率が低くなっている。
(⇒税率はこちら)
●一般的なケース(相続人全員による遺産分割協議・遺言書なし)
相続開始(不動産名義人の死亡)。司法書士への依頼。
↓
相続調査、相続人の確定(戸籍等の文書を収集して確認します。)
↓
相続人全員による遺産分割協議(相続人全員が文書に署名押印(実印)する。)
※実印=印鑑証明書が必要になります。
↓
各相続人の具体的な相続財産の確定
↓
登記申請手続(司法書士による法務局への代理申請)
↓
登記完了。依頼者に書類を渡して業務完了。
★手続のポイント
ここで、最も重要なポイントは相続人の確定と、遺産分割協議です。
法律の規定に基づいた相続人全員による遺産分割協議でなければなりません。
相続人は、戸籍等の書類によって確定されることになります。具体的には、故人の
出生から死亡に至るまでの全ての戸籍と、相続人全員の戸籍が必要になります。

●遺産分割協議とは?
遺産分割協議は、相続人全員で承継した財産を個別具体的に各相続人に配分
する手続です。例えば”土地はAが相続し、建物はBが相続する”と言った具合で
す。遺産分割せずに登記すると相続人全員の共有状態になります。
(⇒手続はこちら)
●遺言書とは?
故人が生前に、死後の財産承継などの意思表示を文書で残しておくものです。
遺産中の特定財産の承継者を定めたり、遺産分割の方法を定めたりできます。
(⇒手続はこちら)
●遺贈とは?
上記の遺言書で、特定の人に財産を承継させる場合です。下記の遺留分との
関係で問題になることがあります。
●相続放棄とは?
A.法文上の相続放棄
権利(財産)も義務(負債)も承継しない完全な放棄であり、裁判所の手続
を経なければ認められません。もし故人に大きな借金などがあって承継したく
ない場合に選択する相続放棄です。手続は相続開始を知ってから3か月以内
にしなければならないことになっています。3か月経過すると自動的に承継す
することになりますが、相続の状況によっては3か月経過した後でも相続放棄
が認められる場合もあります。 (⇒手続はこちら)
B.事実上の相続放棄
権利(財産)のみの放棄で、遺産分割協議などにおいて他の相続人に自身
の権利を譲る(放棄する)場合を言います。こちらの相続放棄は義務(負債)を
承継しますので、負債を承継したくない場合は上記Aの手続が必要です。
●遺留分とは?
一部の相続人に最低限度保障される相続分のことです。例えば故人が相続人
以外の人に全財産を譲る遺言書を残していた場合、相続人は遺留分の規定によ
って一定範囲の遺産を確保することができます。
相続登記とは、相続(名義人の死亡)によって生ずる手続で、不動産名義の変更
手続をすることを言います。相続開始によって故人の権利義務は相続人に移転する
ので、遺産である不動産の名義を変更する登記を行うことになります。
ほとんどの場合は、故人の財産が各相続人に承継され、相続人全員で遺産分割
協議を行うケースですが、遺言書によって相続人以外の人に財産が承継されるケー
スもあります。

電話 (052) 626−1430
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