辻司法書士事務所
辻 司法書士 事務所

相続登記
相談
売渡・贈与等の証書

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遺産分割協議書
  相続手続において、相続した財産の具体的な配分を相続人全員で合意したこと
  を証する書面です。内容は相続人全員が承継した財産について、土地は相続人
  A、建物は相続人Bというように個別具体的に記載します。この手続を経ない場
  合は、相続人全員の共有名義になります。
  この文書には、相続人全員による署名および押印(実印(印鑑証明書付))が必
  要であり、さらに法律が定める相続人が一人でも欠けると やり直しになりますの
  で、事前に相続人を確認しておく必要がります。

その他相続関係書類
  相続分譲渡証明書や特別受益証明書など相続財産の権利承継に関する書類
  です。

裁判事務、裁判書類の作成、各種申立書の作成など
書類の作成(登記申請書類、登記原因証明情報、相続、遺産相続、相続放棄、遺言、遺産分割協議、遺贈、死因贈与、贈与、売買、財産分与,相続登記、相続手続、会社設立、役員変更、役員の就任・辞任、所在地の変更、事業目的の変更、 少額訴訟、債務整理)
不動産登記、登記名義変更、土地建物の登記など
(⇒相談はこちら)
社会関係書類(定款・各種議事録・その他書類)
案 内

  登記などの手続に付随する、売渡・贈与の証書・遺産分割協議書・遺言書
や、定款・株主総会議事録などの関連文書の作成や作成指導、相談など。


※これら文書作成は、当事者からの事実確認に基くもの(代書)であって、司法書士
  が当事者の代理人として作成するものではありません。

  自らの意思表示が相手に到達していることを文書において証明することができ
ます。特に訴訟の場面では文書で証拠を示すことが非常に重要ですので、内容証
明郵便で意志表示をしておくことは大きな意味を持っています。具体的には消費
者契約や賃貸借契約の解除など将来の紛争が考えられる場合や、面会できない
相手に対して明確に意思表示しておきたい場合などに利用されています。

遺言書

登記手続に関連する以下の業務も行います。

定款の変更・修正・修復 
  ⇒定款変更による登記手続と共に済ませてしまうことが多いですが、必ずしも
    定款変更イコール登記手続とは限りません。法改正などによっても内容を修
    正しなければならないこともあります。最近は会社法の施行によって定款の
    重要性は増しており、重要な取引において提示を求められることもあります
    ので、きちんと管理することをお勧めいたします。

株主総会議事録・取締役会議事録の作成指導
  ⇒本来、会社が議事録を作成すべき事項は登記手続に関すること以外にも
    多くあります。株主総会議事録・取締役会議事録は会社の意思決定にか
    かわる書類で、帳簿等と並んで非常に重要なものです。また法律上の保
    存義務も課せられています。きちんと管理することをお勧めいたします。

その他、会社手続上の書類作成指導
  ⇒役員の就任承諾書や辞任届、株主名簿などですが、これらも重要な書類
    です。会社の意思決定ではありませんが、会社の権利義務に関わってく
    る書類ですので文書にして残しておくことをお勧めします。

●遺言書とは
  死(相続開始)を条件に効力が発生する意思表示を文書にしたものです。法律の
  定める要件を満たす形式で作成されている必要があります。
●遺言書の内容  
  財産承継について書かれるのがほとんどですが、身分行為(認知)などを内容と
  することもできます。
  具体例
  ・遺産中の特定財産の承継者を定めておく。(遺贈)
  ・相続人への承継割合を定めておく。(相続分の指定)
  ・遺産分割の方法を定めておく。(遺産分割方法の指定)…などです。
●遺言書の種類
  ・自筆証書遺言…自分で作り、自分で保管する遺言です。完全な秘密を保てます
              が、死後 発見されなかったり、内容に法的誤りがあれば無駄
              に終わる可能性があります。
  ・公正証書遺言…内容を証人と公証人が確認して作成する遺言で、原本を公証
              役場で保管してもらいます。最もリスクが少ない方法で、よく用
              いられます。
  ・秘密証書遺言…自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な性質をもつ遺言。あ
              まり利用されていません。
★遺言の作成にあたっては、専門家に相談することをお勧め致します。

登記申請書類、登記原因証明情報など

  当事者間で契約(約定)した事実と権利移転した事実を証する文書です。所有権
などの権利移転について法律上の要件事実が記載されてます。専門用語では登記
原因証明情報と言います。契約書とは違いますが、契約書を兼ねている場合もあり
ます。通常は登記用に別途作成されることがほとんどです。
  この証書は、売買や贈与だけでなく、渡す側と受取る側の両当事者間で行われ
る権利移転の事由が対象となります。

商業登記、会社登記、法人登記など
遺産分割協議書・相続関係書類
遺産相続、相続放棄、遺言、遺産分割協議、遺贈、死因贈与、贈与、売買、財産分与
ご費用
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