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司法書士が携わる裁判官関係の手続き

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裁判事務、裁判書類の作成、各種申立書の作成など
相談
(⇒ご相談はこちら)
裁判所関係業務(裁判事務、裁判書類の作成、各種申立書の作成、家事手続書類の作成、簡易裁判所手続、調停書類の作成、法務書類の制作、各種協議書、合意書の作成、登記関係書類の作成)
相続登記

個人の小規模で金銭に関する民事紛争や債務整理
   ⇒金銭に関する紛争では金銭貸借など金銭請求事件。債務整理では、破産、
     民事再生、特定調停、任意整理などの手続

少額訴訟(訴額60万円以下)…簡易裁判所の専属手続
   ⇒簡易裁判所の手続で、一日で判決が得られる訴訟手続です。司法書士にも
     代理権があります。

家庭裁判所における審判等の申立書の作成
   ⇒裁判所が後見的な立場で審判する手続で紛争性が少ない場合。登記などの
     手続の過程において必要となることもあります。
   ※手続例
     ・相続放棄・相続限定承認申立
     ・相続財産管理人選任申立
     ・遺言書の検認申立
     ・遺言執行者選任申立
     ・不在者財産管理人選任の申立
     ・失踪宣告申立
     ・養子縁組許可申立
     ・特別代理人選任申立
     ・未成年後見人選任申立
     ・親権者変更審判申立
     ・氏・名の変更許可申立
     ・戸籍訂正許可申立

使用上の注意
商業登記、会社登記、法人登記など
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案 内

  司法書士が関与する裁判所の手続は、訴状等の各種申立書などの書類作成が
基本です。これは本人による手続を前提とした支援業務であって、弁護士が代理人
として手続を進めていく代理人による手続ではありません。しかし、近年では司法制
度改革により、司法書士も簡易裁判所に属する手続等については代理業務を行え
るようになっています。
  したがって、当事務所における裁判所関係の業務は、簡易裁判所に属する手続
等を除いて書類作成業務となります。書類作成業務は、書類の作成および作成書
類の裁判所への提出代行となります。

司法書士に適した依頼
登記申請書類、登記原因証明情報など
ご費用
裁判事務、裁判書類の作成、各種申立書の作成、家事手続書類の作成、簡易裁判所手続、調停書類の作成、法務書類の作成、各種協議書・合意書の作成、登記関係書類の作成
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電話 (052) 626−1430

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