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●個人の小規模で金銭に関する民事紛争や債務整理
⇒金銭に関する紛争では金銭貸借など金銭請求事件。債務整理では、破産、
民事再生、特定調停、任意整理などの手続
●少額訴訟(訴額60万円以下)…簡易裁判所の専属手続
⇒簡易裁判所の手続で、一日で判決が得られる訴訟手続です。司法書士にも
代理権があります。
●家庭裁判所における審判等の申立書の作成
⇒裁判所が後見的な立場で審判する手続で紛争性が少ない場合。登記などの
手続の過程において必要となることもあります。
※手続例
・相続放棄・相続限定承認申立
・相続財産管理人選任申立
・遺言書の検認申立
・遺言執行者選任申立
・不在者財産管理人選任の申立
・失踪宣告申立
・養子縁組許可申立
・特別代理人選任申立
・未成年後見人選任申立
・親権者変更審判申立
・氏・名の変更許可申立
・戸籍訂正許可申立

司法書士が関与する裁判所の手続は、訴状等の各種申立書などの書類作成が
基本です。これは本人による手続を前提とした支援業務であって、弁護士が代理人
として手続を進めていく代理人による手続ではありません。しかし、近年では司法制
度改革により、司法書士も簡易裁判所に属する手続等については代理業務を行え
るようになっています。
したがって、当事務所における裁判所関係の業務は、簡易裁判所に属する手続
等を除いて書類作成業務となります。書類作成業務は、書類の作成および作成書
類の裁判所への提出代行となります。

電話 (052) 626−1430
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