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★登録免許税とは、登記に掛かる税金のことで、司法書士への手数料(報酬)とは
別個のものです。この登録免許税は登記を申請する時に納付します。
●不動産登記(相続・売買・贈与などの登記)
不動産登記における相続や売買などを原因として所有者が変更する所有権移
転登記申請をする場合は、不動産評価額を基準として税額が算出されます。した
がって都心の一等地などの高額な不動産の登記申請をする場合は、税金だけで
かなり高額になることもありますので十分注意が必要です。手続を相談される際に
は固定資産(不動産)の評価証明書など価格が分かるものを準備しておくと、速や
かに税額が計算できるので助かると思います。
ちなみに所有権などの権利の移転や設定を伴わない単純な氏名・住所の変更、
登記記載事項の変更、抵当権の抹消の場合などは、不動産1個につき1000円
の定額です。
※不動産の価格(評価額)は、固定資産税徴収の通知書でも確認できます。
●商業登記(会社・法人登記)
会社・法人の設立、合併、会社分割など組織変更に関する登記や、資本額を増
やす増資の登記をする際には、資本額に応じて税額が上がるしくみになっていま
す。それ以外は、変更項目ごとに1〜3万円の定額で課税されます。

●不動産登記
1.相続の登記手続
⇒請求額=手数料(9万円〜)+実費(登録免許税)
※登録免許税の目安:不動産価格1000万円×0.4%(税率)=4万円
このケースの場合、費用(請求額)=13万円(9万円+4万円)。
2.売買・贈与・財産分与(離婚)などの登記手続
⇒請求額=手数料(7万円〜)+実費(登録免許税)
※登録免許税の目安:不動産価格1000万円×2%(税率)=20万円
不動産価格1000万円×1%(税率)=10万円
(↑土地の売買)
3.抵当権抹消登記手続
⇒請求額=手数料(1万円〜)+実費(登録免許税)
※登録免許税の目安:不動産1個につき1000円の定額
4.登記名義人の氏名・住所の変更登記手続
⇒請求額=手数料(1万円〜)+実費(登録免許税)
※登録免許税の目安:不動産1個につき1000円の定額
●会社・法人登記
1.設立登記手続
⇒請求額=手数料(10万円〜)+実費(登録免許税+定款認証費用)
※登録免許税の目安:資本金300万円なら15万円
※定款認証費用の目安:5万円〜10万円
2.変更登記手続(商号・役員・事業目的・本店所在地・その他事項)
⇒請求額=手数料(3万円〜)+実費(登録免許税)
※登録免許税の目安:変更事項1個につき1〜3万円の定額
3.増資登記手続
⇒請求額=手数料(5万円〜)+実費(登録免許税)
※登録免許税の目安:増資額100万円なら3万円
●遺言書の作成指導
⇒請求額=手数料(3万円〜)
※公正証書遺言など公証人が関与する場合、別途実費が掛かります。
●その他、書類作成および作成指導
⇒請求額=手数料(1万円〜)
※上記の金額は、費用検討の目安です。具体的な請求額は依頼内容
によって異なってきます。したがって事例によっては加算させて頂く
場合もあります。
★業務を遂行する上で、依頼者等の関係者に協力をお願いする場合
があります。その場合、協力(負担)の程度に応じて手数料(実費は
除く)は減額いたします。

●費用の内訳は、原則として次のとおりです。
費用(請求額)=手数料(報酬)+実費(登録免許税など)
●電話相談、登記相談および相続相談は、1回 30分で、無料です。

電話 (052) 626−1430
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