

★よくある質問
弁護士との違いは?
司法書士の業務は、書類
作成・登記代理・簡裁代
理等。弁護士は法律業務
について全て代理できる。
こんな時、司法書士が役に立ちます。
司法書士の業務
司法書士について
当事務所のサービス
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司法書士 : 辻 隆介 (昭和50年 生) 出身地:名古屋市緑区
愛知県司法書士会所属 (愛知県司法書士会 HP)
登録番号 : 愛知 第 1296 号(平成17年登録) ⇒会員情報検索
簡裁訴訟代 : 第 418076 号
理業務番号
司法書士とは…依頼を受け、登記申請の代理手続や、裁判所に提出する書類の作
成等を、業務として行うことができる国家資格です。
※詳しくはこちら(日本司法書士会連合会HP)へ。
●不動産(登記)に関して…
1.相続により遺産を承継したので土地・建物の名義を変更したい。
2.相続人間で遺産分割協議をする。
3.遺言書を残したい。(相続対策)
4.土地・建物の名義変更(売買・贈与・財産分与(離婚)など)をしたい。
5.ローン返済等により、担保(抵当権)抹消の登記手続きをしたい。
6.建物の新築や未登記により、登記(名義)手続をしたい。
●会社・法人(登記)に関して…
1.会社を設立する。
2.会社の役員を変更(就任・辞任など)する。
3.商号や事業目的、会社所在地などを変更する。
4.増資・減資をする。
5.会社を整理(合併・分割・解散・清算)する。
6.上記に関連して書類(定款・議事録など)を作成したい、修正したい。
●裁判所の手続きに関して…
1.訴状や申立書など、裁判所に提出する書類を作成したい。
2.裁判所の調停を利用して紛争(離婚・遺産分割等)を解決したい。
●その他…
1.相続放棄や財産分与(離婚)などの手続きについて相談したい
2.認知症などにより十分な意思表示ができず、遺産分割や売買などの
手続きが行えない為、成年後見制度を利用したい。
⇒ 詳しくはこちら(法務省HP内・成年後見制度)
3.内容証明郵便を利用したい。 ※内容証明とは?(日本郵便HP)
4.小規模(個人)債務を整理したい。
5.身近な法律手続や、関係書類の作成について相談したい。
相続・遺産分割・遺言・贈与、不動産・会社の登記など、ご相談ください。

電話 (052) 626‐1430
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★執務姿勢
当事務所では業務の性質上、その取扱いには慎重を心がけ、安全で確実な手
続を念頭においています。したがって相談においても上記の趣旨を踏まえたアド
バイスをさせて頂くことになります。また、業務遂行にあたっては依頼者および関
係者の協力が必要になる場合もありますので、ご理解とご協力のほど お願い致
します。
★費用を節約したい方に
手続を依頼して頂いた上で、依頼者ご自身が可能な限り事務負担することによ
り、報酬額を節約できる場合があります。ご希望の方は相談の際に、その旨を
お申し出ください。相談に応じます。
相談内容によって希望に応えられない場合もあります。ご了承ください。
★アフターケアー
業務完了後であっても、受託手続に関するご質問や、ご相談に無料で応じます。
★相談無料サービス
当事務所に手続きを依頼された方は、後日、受託した手続き以外の相談であっ
ても無料で応じます。
★相談は以下の方法で対応いたします。
1.対面相談…当事務所にて、当職と面談しながら相談を受けます。
※相続・登記に関する相談は無料です。
※相談の上、出張相談も対応いたします。
2.電話相談…通話で対応可能な内容に限って、相談を受けます。(無料)
3.メール相談…対面相談や電話相談が難しい方はメールでも相談を受けます。
★手続の費用(報酬)
司法書士が依頼者から受ける報酬については、平成15年4月1日に司法書士
の報酬に関する規定が司法書士会会則記載事項から削除され、依頼者と司法書
士が対等な立場で合意した額によることになりました。
当事務所では、報酬額が依頼内容に応じて公平となるように報酬に関する規定
を定めており、これにより報酬額を算定することになっています。
そして、依頼の受託にあたっては見積りを提示し、誤解のないように説明してい
ますので、安心して ご相談いただけます。
★手続に掛かる期間
登記手続きでは、法務局での登記事務の処理上、最短でも数日は掛かります。
法務局が混雑している時は更に掛かることもあります。したがって依頼後、即日で
の登記完了および登記事項証明書交付はできません。ご注意ください。なお登記
以外の手続きについては、別途お問い合わせ下さい。
※法務局での登記期間についてはこちら(名古屋法務局HP⇒登記完了日)
相談および、手続の費用・期間について
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