司法書士の資格と業務、特徴、依頼するメリット

  司法書士は、法務局への登記申請や裁判所への申立書作成、成年後見などの財産管理事務、これらに関する法律事務、手続、書類作成、相談などを取り扱います。登記申請の手続は、弁護士と司法書士だけが業務として行うことができます。

◆主な業務 

 1.相続登記(不動産の名義変更)、預貯金などの遺産承継事務、相続放棄など、相続に関する手続。

 2.遺言書の作成、遺言書による相続登記など、遺言に関する手続。

 3.生前贈与・売買(任意売却)・離婚(財産分与)などの不動産登記(不動産の名義変更)。

 4.住宅ローン(抵当権の設定・抹消)や住所氏名の変更など、各種の不動産登記。

 5.会社の設立・登記事項(商号や役員など)の変更・解散など、会社に関する登記および法務。

 6.成年後見・任意後見・家族信託など財産管理に関する書類作成や登記、申立に関する手続。

 7.家庭裁判所等に提出する申立書や各種書類の作成。

 8.上記に関連する事務および手続、相談。

◆司法書士の特徴 

 1.取扱う手続が法律の基本である民法や会社法に則ったもので、身近な法律に明るい。

 2.弁護士に比べ、扱える法律事務に制限がある(弁護士との違いはこちら参照)。

 3.紛争性のない法律事務サービスを、比較的お手軽な手数料(報酬)で利用できる。

◆当事務所に依頼するメリット

 1.専門知識に基づいた説明と事務処理により、安心かつ安全に手続が完了します。

 2.依頼中は何度でも、又は依頼事務の完了後でも、無料で相談できます。

   ※依頼手続に関連する他の事柄についても相談でき、上手に利用できます。

 3.関係各所との調整、依頼者の事情に合わせて対応しますので、余分な労力・時間・

   経費を節約でき、手数料に応じたメリットは十分にあります。

 4.専門職が中立的立場で関与することで、遺産分割や売買など複数当事者の手続が、

   公平に行われるので、当事者間の信頼(紛争予防)に寄与できます。

 5.相続登記等は、遠方の不動産でもオンライン申請により全国対応が可能です。

トピック

1.定額の手数料で依頼できる登記手続は次のとおりです。

   自宅の相続登記(不動産の名義変更)

   自宅の購入(売買)登記(住宅ローンあり)

   自宅の住宅ローン借換えの抵当権登記

   自宅の住宅ローン返済(解除)の抵当権抹消登記

   株式会社・合同会社の設立登記(小規模・現金出資限定)

2.自分で行う登記(本人による申請)の支援。

3.相続登記の義務化について

4.自筆の遺言書の法務局保管制度について(令和2年7月10日開始)

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対応地域

◆主な業務地域

名古屋市内(緑区、南区、天白区、熱田区、昭和区、瑞穂区、中区、中川区、港区、北区、西区、東区、名東区、中村区、千種区、守山区)
愛知県内(東海市、大府市、豊明市、知多市、みよし市、東郷町、日進市、半田市、常滑市、阿久比町、東浦町、刈谷市、知立市、安城市、高浜市、碧南市、西尾市、岡崎市、豊田市、尾張旭市、瀬戸市、長久手市、春日井市ほか市区町村)

◆上記以外の地域

  上記以外の地域でも相談等の打合せが可能であれば対応できます。

  登記する不動産が遠方地であってもオンライン申請により対応できます。例えば、名古屋市在住の相続人が北海道の不動産を相続したので登記(名義変更)手続をしたい場合など。

当事務所の執務方針

1.予防法務を意識した事務対応で、手堅く安心して頂ける法律事務サービスを提供します。
2.事前に費用の見積りを提示し、承認を頂いてから依頼事務に取り掛かります。
3.相談には誠実に対応します。
4.依頼手続の遂行にあたって、可能な限り依頼者の都合を優先し、負担を考慮します。

5.依頼された事務は司法書士が全て直接管理します(問合せにスムーズに対応できます)。

6.手続中、手続後(暫らくの間)の依頼事務に関する質問・問合せ・相談は無料で対応いたします。

7.依頼事務に業務対応できない手続が含まれていても、目的達成のため可能な限り助力いたします。

更新情報

◆R02(2020).07.15/全ページを再編し、手数料を改訂ました。今後とも宜しくお願いします。

 

 

 

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 名古屋市緑区大高町
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TEL 052-626-1430